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日本から出国するまで住民税を払うことはできますか?

日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。 不明な点がある場合は、お住まいの市区町村までお問い合わせください。 所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(※)は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。 外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。 住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。

海外移住時に納税管理人の設定は必要ですか?

海外移住すると、確定申告や税金に関わる書類を受け取るためだけに、日本に帰るのは現実的ではありません。 そのため、海外移住時には納税管理人の設定を求められます。 納税管理人とはどういう人を指すのでしょうか。 納税管理人の届出手続きについてもご紹介します。 3-1. 納税管理人とは? 納税管理人とは、非居住者の代わりに申告書の提出、税務関連の書類の受領、国税の納付や還付金の受領などを行う人のことです。 非居住者が海外移住前に納税管理人を決め、所定の手続きをしなければなりません。 納税管理人は、日本に住所があれば基本的には誰でもよく、家族や親戚などでかまいません。 しかし、確定申告の申告書を本人に代わって作成することができるのは、税理士だけですのでご注意ください。

非居住者になったら住民税は払わなくていいですか?

非居住者になったら住民税は払わなくていい? 1月1日時点で日本に居住していたら、前年分の住民税を払う必要があります。 1月1日時点で海外在住ならば、前年分の住民税は払う必要はありません。 例えば、2019年の10月に海外移住したとします。 この場合、2020年1月1日時点の住所は海外となります。 そのため、海外転出まで(2019年1月~10月)に発生した日本での所得に対して住民税は課税されません。 つまり、年内に出国するか否かで、住民税の負担が大きく変わってくるのです。 ¹⁺² 非居住者の所得税はどうなる? 海外在住の場合、基本的に所得税は住んでいる国において納めます。 ただし、非居住者であっても、日本国内で生じた所得に対しては日本に所得税を納めなければいけません。

海外へ引っ越しをする前に住民税の口座振替はできますか?

海外へ引っ越しをする前に住民税の口座振替の手続きをして、 「口座から自動引き落とし」 にすることができます。 ただし、この場合は納税通知書などの受け取りのため、次の 『納税管理人の選任』 が必要になります。 『納税管理人』とは、本人(納税義務者)に代わって、日本国内で住民税支払いの手続きを行う人です。

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